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廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」)で規定されており、占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になた固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
なお、次のものは廃棄物ではありません。
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- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの。
- 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの。
- 気体状のもの。
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産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。
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一般廃棄物は、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)です。
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